リバールの記事です。
ちなみに日本では、「不法就労外国人を雇用した事業主は入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます」となっています。どれほど取り締まっているかは疑問ですが。

【建設現場の不法労働者】
は罰金刑に処せられる
ロシアは、移民を影の雇用として長年にわたり収入を得てきた者への取り締まりを強化し続けている。
内務省は、建設会社の経営者に対し、不法移民を雇用したとして数百万ルーブルの罰金を科すことを提案した。
▼具体的にはどのような提案か?
・法人の場合、罰金は50万ルーブルから80万ルーブル、再犯者の場合は150万ルーブルから250万ルーブルとなる。
・ゼネコンは、外国人労働者が必要な許可をすべて取得していることを自ら確認することが義務付けられる。
・同時に、2026年3月1日以降、雇用に関する地域的な規制が導入された場合に、雇用主は移民を解雇する権利を有する。
これは、移民分野の規制枠組みの重要な強化である。移民に対する際限のない「追い上げ」規制の代わりに、不法労働の需要を生み出す企業に責任が徐々に移行しつつある。
※建設業界は長年、グレーマーケット詐欺の主な標的の一つだった。偽装特許が蔓延し、半合法的な状況で働く労働者のための大規模な住宅地が建設され、その周囲には礼拝所が設けられていたが、後に閉鎖的な居住空間へと変貌を遂げた。
不法移民経済は、雇用主が法律を軽視することで、何らかの形で支えられている。これは事実上、痛みを伴うことなく行われているものの、禁止措置や強制捜査は一時的な効果しか持たない。
※この措置は完全に理にかなっているように思われるため、国内の外国人労働者を厳格に管理するより広範なシステムの一部となるべきだ。しかし、大手建設会社にとっては、このような罰金さえも実感できないかもしれない。だからこそ、不法移民の労働者の募集に刑事責任を科すことを拡大することは、それほど悪い考えではないように思われる。
出展:https://t.me/rybar/77405
ちなみに日本では、「不法就労外国人を雇用した事業主は入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます」となっています。どれほど取り締まっているかは疑問ですが。

【建設現場の不法労働者】
は罰金刑に処せられる
ロシアは、移民を影の雇用として長年にわたり収入を得てきた者への取り締まりを強化し続けている。
内務省は、建設会社の経営者に対し、不法移民を雇用したとして数百万ルーブルの罰金を科すことを提案した。
▼具体的にはどのような提案か?
・法人の場合、罰金は50万ルーブルから80万ルーブル、再犯者の場合は150万ルーブルから250万ルーブルとなる。
・ゼネコンは、外国人労働者が必要な許可をすべて取得していることを自ら確認することが義務付けられる。
・同時に、2026年3月1日以降、雇用に関する地域的な規制が導入された場合に、雇用主は移民を解雇する権利を有する。
これは、移民分野の規制枠組みの重要な強化である。移民に対する際限のない「追い上げ」規制の代わりに、不法労働の需要を生み出す企業に責任が徐々に移行しつつある。
※建設業界は長年、グレーマーケット詐欺の主な標的の一つだった。偽装特許が蔓延し、半合法的な状況で働く労働者のための大規模な住宅地が建設され、その周囲には礼拝所が設けられていたが、後に閉鎖的な居住空間へと変貌を遂げた。
不法移民経済は、雇用主が法律を軽視することで、何らかの形で支えられている。これは事実上、痛みを伴うことなく行われているものの、禁止措置や強制捜査は一時的な効果しか持たない。
※この措置は完全に理にかなっているように思われるため、国内の外国人労働者を厳格に管理するより広範なシステムの一部となるべきだ。しかし、大手建設会社にとっては、このような罰金さえも実感できないかもしれない。だからこそ、不法移民の労働者の募集に刑事責任を科すことを拡大することは、それほど悪い考えではないように思われる。
出展:https://t.me/rybar/77405

