浜田聡参議院議員によるインタビューで、フランスの弁護士・パトリシア・デュバルさんがが極めて重要な点を語っておられます。
現在裁判が行われている家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求は、同団体が「公共の福祉」を著しく侵害したためとされているが、これは日本が批准しており遵守しなければならない国際人権法に反するとの解説。
【第12条:
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】
上記が日本国憲法の条文ですが、「宗教の自由」は国際人権法上「公共の福祉」により制限することはできないとのこと。
なるほど、盲点というか、普通は知らないですねそんなこと。
旧統一教会はCIAとのつながりや政界との癒着など、廃止すべき団体である理由は様々語られますが、法治国家として法によりそれが可能であるのかは別問題。「どんな団体なのか」という話とは分けて考える必要があります。
パトリシア・デュバル弁護士による解説:
【私が知る限り、この解散命令請求訴訟は、統一教会に対する32件の訴訟に基づいています。そして文科省はそれに基づいて、統一教会が日本の「公共の福祉」を著しく侵害したと主張しています。しかしこの「公共の福祉」という概念は、国際人権法の下では宗教の自由または信条の自由を制限できるものではないと言わなければなりません。日本は市民的および政治的権利に関する国際条約を批准しており、それを遵守しなければなりません。そして宗教の自由について定めた第18条は、この権利を制限できる要件は、厳格に列挙されており、その中には「公共の福祉」は含まれていません。なぜなら宗教的侵攻の分野における「公共の福祉」というのは極めて恣意的だからです。「公共の福祉」を理由に特定の宗教的信仰を禁止することはできません。それができないのは、「宗教または信条の自由」と呼ばれるものがあるからです。そして国連の自由権規約人権委員会は、何年にもわたり繰り返し、日本に対し「公共の福祉」という概念を宗教または信条の自由を制限するために用いるのをやめるようにとの勧告を出しているのです。そして私が知る限り、今日に至るまで、この制限が可能であったのは、日本国憲法に基づいているからです。ですから国連は日本に対して、それを変えるべきだと言っているのです。これは10年以上続いているのですが、いまだに実行されていません。これは重要な論点の一つです。なぜなら国民の「公共の福祉」ということを認めてしまえば、あなたの信仰が特定の人々にとって不快であった場合、彼らは自分たちの平安が乱されたと訴えることができるということを意味するからです。これではマイノリティの信仰は、まったく保護されなくなってしまいます。国連の自由権規約人権委員会は、国際規約に対する総評22号を発表し、政府がマイノリティの信仰を保護すべきであると明確に述べています。たとえその信仰が批判されていて、その国の多数派の宗教と一致していなかったとしてもです。政府は中立を保ち、マイノリティの信仰も保護しなければなりません。ですからマイノリティの信仰によって「公共の福祉」が妨げられていると主張することはできないのです。さらに政府が言及している統一教会が敗訴した裁判というのは、「社会規範」に違反したことを根拠に敗訴したものです。これも国際人権法の下では受け入れられません。なぜなら先ほどの総評22がここにも適用されるからです。つまり、マイノリティの信仰を保護したいのであれば、いわゆる「社会規範」や「社会的相当性」という概念を用いて彼らを抑圧したり迫害したり、運動や団体を解散させようとしたりしてはいけないということです。それはやってはいけないのです。「公共の秩序」を脅かすなどの根拠があれば制限は可能ですし、他にも制限はあります。しかしそれは、本当に脅威がある極端な場合だけに限られるのです。しかし、「社会規範」や「社会的相当性」は制限の理由にはならないのです。申し訳ありませんが。もし政府が私を受け入れてくれたら、私はこのことを政府に言うつもりでしたが、今回それは実現しませんでした。】
浜田聡議員による補足解説:
【動画を見ておられる一般国民の皆様にお伝えすると、要するにこれは極めて政治的な話題ということ。政治的な思惑で、家庭連合(旧統一教会)が解散命令を出されようとしている状況です。民法の「不法行為」という話が出てきたのですが、解散命令請求というのは宗教団体にとり死刑判決に近いものなので、極めて慎重でなければいけない。その根拠もはっきりしなければいけない。よほど思い罪を犯せば、それは解散請求命令を出すべきということになります。それであれば、本来は刑法犯でなければいけなかった訳です。オウム真理教のように、人をたくさん殺したーそうであれば、解散請求命令が出されてもいいだろう。しかし一方では、元々民法においては解散請求命令要件はなかった。それを、岸田総理が予算委員会で小西ひろゆき議員とその点を議論して、なぜか一日で。小西氏が解釈に関する質問をしたのですが、それに対して岸田総理が、家庭連合に対して解散命令を出せるようにするために、民法でも解散命令請求を出せるように、要件を解釈変更したという経緯があります。】
現在裁判が行われている家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求は、同団体が「公共の福祉」を著しく侵害したためとされているが、これは日本が批准しており遵守しなければならない国際人権法に反するとの解説。
【第12条:
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】
上記が日本国憲法の条文ですが、「宗教の自由」は国際人権法上「公共の福祉」により制限することはできないとのこと。
なるほど、盲点というか、普通は知らないですねそんなこと。
旧統一教会はCIAとのつながりや政界との癒着など、廃止すべき団体である理由は様々語られますが、法治国家として法によりそれが可能であるのかは別問題。「どんな団体なのか」という話とは分けて考える必要があります。
パトリシア・デュバル弁護士による解説:
【私が知る限り、この解散命令請求訴訟は、統一教会に対する32件の訴訟に基づいています。そして文科省はそれに基づいて、統一教会が日本の「公共の福祉」を著しく侵害したと主張しています。しかしこの「公共の福祉」という概念は、国際人権法の下では宗教の自由または信条の自由を制限できるものではないと言わなければなりません。日本は市民的および政治的権利に関する国際条約を批准しており、それを遵守しなければなりません。そして宗教の自由について定めた第18条は、この権利を制限できる要件は、厳格に列挙されており、その中には「公共の福祉」は含まれていません。なぜなら宗教的侵攻の分野における「公共の福祉」というのは極めて恣意的だからです。「公共の福祉」を理由に特定の宗教的信仰を禁止することはできません。それができないのは、「宗教または信条の自由」と呼ばれるものがあるからです。そして国連の自由権規約人権委員会は、何年にもわたり繰り返し、日本に対し「公共の福祉」という概念を宗教または信条の自由を制限するために用いるのをやめるようにとの勧告を出しているのです。そして私が知る限り、今日に至るまで、この制限が可能であったのは、日本国憲法に基づいているからです。ですから国連は日本に対して、それを変えるべきだと言っているのです。これは10年以上続いているのですが、いまだに実行されていません。これは重要な論点の一つです。なぜなら国民の「公共の福祉」ということを認めてしまえば、あなたの信仰が特定の人々にとって不快であった場合、彼らは自分たちの平安が乱されたと訴えることができるということを意味するからです。これではマイノリティの信仰は、まったく保護されなくなってしまいます。国連の自由権規約人権委員会は、国際規約に対する総評22号を発表し、政府がマイノリティの信仰を保護すべきであると明確に述べています。たとえその信仰が批判されていて、その国の多数派の宗教と一致していなかったとしてもです。政府は中立を保ち、マイノリティの信仰も保護しなければなりません。ですからマイノリティの信仰によって「公共の福祉」が妨げられていると主張することはできないのです。さらに政府が言及している統一教会が敗訴した裁判というのは、「社会規範」に違反したことを根拠に敗訴したものです。これも国際人権法の下では受け入れられません。なぜなら先ほどの総評22がここにも適用されるからです。つまり、マイノリティの信仰を保護したいのであれば、いわゆる「社会規範」や「社会的相当性」という概念を用いて彼らを抑圧したり迫害したり、運動や団体を解散させようとしたりしてはいけないということです。それはやってはいけないのです。「公共の秩序」を脅かすなどの根拠があれば制限は可能ですし、他にも制限はあります。しかしそれは、本当に脅威がある極端な場合だけに限られるのです。しかし、「社会規範」や「社会的相当性」は制限の理由にはならないのです。申し訳ありませんが。もし政府が私を受け入れてくれたら、私はこのことを政府に言うつもりでしたが、今回それは実現しませんでした。】
浜田聡議員による補足解説:
【動画を見ておられる一般国民の皆様にお伝えすると、要するにこれは極めて政治的な話題ということ。政治的な思惑で、家庭連合(旧統一教会)が解散命令を出されようとしている状況です。民法の「不法行為」という話が出てきたのですが、解散命令請求というのは宗教団体にとり死刑判決に近いものなので、極めて慎重でなければいけない。その根拠もはっきりしなければいけない。よほど思い罪を犯せば、それは解散請求命令を出すべきということになります。それであれば、本来は刑法犯でなければいけなかった訳です。オウム真理教のように、人をたくさん殺したーそうであれば、解散請求命令が出されてもいいだろう。しかし一方では、元々民法においては解散請求命令要件はなかった。それを、岸田総理が予算委員会で小西ひろゆき議員とその点を議論して、なぜか一日で。小西氏が解釈に関する質問をしたのですが、それに対して岸田総理が、家庭連合に対して解散命令を出せるようにするために、民法でも解散命令請求を出せるように、要件を解釈変更したという経緯があります。】