YouTubeに【分科会提言へ憲法違反提言「ワクチン・検査パッケージ」の却下を求む】をアップしました。原稿テキストも、埋め込み動画の下にそのまま掲載します。
YouTubeにてご視聴の方は下リンクをクリック:
https://youtu.be/FGCoFbZ4UEQ
埋め込み:
動画の原稿テキストは以下:
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新型コロナウイルス感染症対策分科会が9月3日、「ワクチン接種の進展と日常生活の変化に関する提言案」をまとめ、政府に提出しました。内閣官房HPよりダウンロードし閲覧できます。
最初に、YouTubeの運営者様へ。提言の最終章に「ワクチン・検査パッケージをルールとするか否か、議論が深まることが期待される」とあります。つまり「否」という意見を含め議論が喚起されており、ぜひ私たち日本国民に議論の場をご提供くださるようお願い申し上げます。

さて、そもそも緊急事態宣言や自治体独自の行動制限が合憲なのか疑問である上に、今回の提言はワクチンを接種した人としない人を差別化する点において、二重に憲法違反の疑念を抱きます。
視聴者の皆様には釈迦に説法となり恐縮ですが、今一度整理の意味で、日本国憲法の関連個所の確認にお付き合いください。
第三章 国民の権利及び義務
第一一条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(自由権について、NHKサイトより:「経済活動の自由」は「精神の自由」などより制限があります。不当な経済活動は社会的影響が多大だからです。)
第一四条【法の下の平等】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二二条【居住・移転及び職業選択の自由】
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(NHK解説によれば「移転の自由」には、自由に旅行する権利も含まれます)
第十章 最高法規
第九七条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
このように、基本的人権に手をつけるのはよほどのことであり、経済活動の自由や移動の自由といった基本的人権を制限する場合には、国民的に納得の得られる確固たる根拠が必要です。
コロナ禍における数々の行動制限ですが、それが要請ではなく強制である場合に、国民のその行為が「公共の福祉」に反するのか、企業のその事業が「不当な経済活動」にあたるのか、あまり議論されぬまま推し進められてきました。そもそも、新型コロナウィルスはこれまでの病気を遥かに上回る甚大な被害を国民に及ぼしているでしょうか。
加えて、分科会の提言は第十四条に定められた「法の下の平等」に反し、ワクチン未接種者を差別するものです。
これが成立するとすれば、
・新型コロナウィルスが日本国民にとり未曽有の脅威であり、
・ワクチンに、感染抑止効果のみならず、他者への伝染を抑止する効果が相当にあり、
・ワクチンの安全性が長期的にも完全に証明されている場合。
ということになるでしょう。
分科会資料には「感染の伝播を予防する効果」については「現在主流となっているデルタ株に対しては、従来株に比べ、低いと考えられる」とあります。また重症化予防効果についても「高いと考えられるが、完全ではない」としています。推測のみ。何のデータもありません。

添付資料も閲覧し探したのですが、現在主流のデルタ株に対しワクチンの効果を実際のデータを示し解説している箇所はどこにもありません。いっぽう唐突に「ワクチンの想定」という項目が現れ、「想定」が「現実」にすり替わっている印象を受けます。

このように、現在主流となっているデルタ株に対するワクチンの効果については、感染伝播予防効果においても、重症化予防効果においても「侵すことのできない永久の権利」たる基本的人権において、接種しない者がそれを制限される根拠、そして「法の下の平等」を崩すに足る根拠は、分科会提言の中には一切ないのです。
平等性を担保するために「PCR検査」を加えたのかもしれませんが、机上の空論です。それが成立するのは全国民がいつでもどこでも短時間で検査ができる体制が前提です。ゼロコロナはないという見方が常識になった現在、その体制を整えるという選択肢は非現実的でしょう。完全封じ込めの議論の時は過ぎ去っています。
また、ワクチンさえ打っていればなぜPCR検査が不要なのでしょうか。接種者はPCR陽性になる確率が格段に低いのか、そのデータがありません。ウィルスを持っている人を除くのが目的ならば、ワクチンを打った人をPCR検査不要とする根拠がありません。
つまりPCR検査については、非現実的であり論理的にも破綻しています。
分科会提言の「ワクチン・検査パッケージ」は、根拠となるデータが何ら提示されていない以上、憲法違反であるという提言をさせていただきます。採用されるべきではありません。
最後にもうひとつ、提言です。今年2021年は「超過死亡数」が大きいと言われており、不気味な影を落としています。新型コロナに集中するあまり他の死亡が増えてしまっては本末転倒です。第5波が収まった6月の超過死亡数がさほど減らなかった点は要注意です。新型コロナとは別に、例年とは違う要因が生じているはずです。それが新型コロナ政策と関係があるとすれば、単独で政策を推し進めることは危険です。超過死亡数の増加も併せた調査の必要性を提言します。
YouTubeにてご視聴の方は下リンクをクリック:
https://youtu.be/FGCoFbZ4UEQ
埋め込み:
動画の原稿テキストは以下:
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新型コロナウイルス感染症対策分科会が9月3日、「ワクチン接種の進展と日常生活の変化に関する提言案」をまとめ、政府に提出しました。内閣官房HPよりダウンロードし閲覧できます。
最初に、YouTubeの運営者様へ。提言の最終章に「ワクチン・検査パッケージをルールとするか否か、議論が深まることが期待される」とあります。つまり「否」という意見を含め議論が喚起されており、ぜひ私たち日本国民に議論の場をご提供くださるようお願い申し上げます。

さて、そもそも緊急事態宣言や自治体独自の行動制限が合憲なのか疑問である上に、今回の提言はワクチンを接種した人としない人を差別化する点において、二重に憲法違反の疑念を抱きます。視聴者の皆様には釈迦に説法となり恐縮ですが、今一度整理の意味で、日本国憲法の関連個所の確認にお付き合いください。
第三章 国民の権利及び義務
第一一条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(自由権について、NHKサイトより:「経済活動の自由」は「精神の自由」などより制限があります。不当な経済活動は社会的影響が多大だからです。)
第一四条【法の下の平等】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二二条【居住・移転及び職業選択の自由】
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(NHK解説によれば「移転の自由」には、自由に旅行する権利も含まれます)
第十章 最高法規
第九七条【基本的人権の本質】この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
このように、基本的人権に手をつけるのはよほどのことであり、経済活動の自由や移動の自由といった基本的人権を制限する場合には、国民的に納得の得られる確固たる根拠が必要です。
コロナ禍における数々の行動制限ですが、それが要請ではなく強制である場合に、国民のその行為が「公共の福祉」に反するのか、企業のその事業が「不当な経済活動」にあたるのか、あまり議論されぬまま推し進められてきました。そもそも、新型コロナウィルスはこれまでの病気を遥かに上回る甚大な被害を国民に及ぼしているでしょうか。加えて、分科会の提言は第十四条に定められた「法の下の平等」に反し、ワクチン未接種者を差別するものです。
これが成立するとすれば、
・新型コロナウィルスが日本国民にとり未曽有の脅威であり、
・ワクチンに、感染抑止効果のみならず、他者への伝染を抑止する効果が相当にあり、
・ワクチンの安全性が長期的にも完全に証明されている場合。
ということになるでしょう。
分科会資料には「感染の伝播を予防する効果」については「現在主流となっているデルタ株に対しては、従来株に比べ、低いと考えられる」とあります。また重症化予防効果についても「高いと考えられるが、完全ではない」としています。推測のみ。何のデータもありません。

添付資料も閲覧し探したのですが、現在主流のデルタ株に対しワクチンの効果を実際のデータを示し解説している箇所はどこにもありません。いっぽう唐突に「ワクチンの想定」という項目が現れ、「想定」が「現実」にすり替わっている印象を受けます。

このように、現在主流となっているデルタ株に対するワクチンの効果については、感染伝播予防効果においても、重症化予防効果においても「侵すことのできない永久の権利」たる基本的人権において、接種しない者がそれを制限される根拠、そして「法の下の平等」を崩すに足る根拠は、分科会提言の中には一切ないのです。
平等性を担保するために「PCR検査」を加えたのかもしれませんが、机上の空論です。それが成立するのは全国民がいつでもどこでも短時間で検査ができる体制が前提です。ゼロコロナはないという見方が常識になった現在、その体制を整えるという選択肢は非現実的でしょう。完全封じ込めの議論の時は過ぎ去っています。また、ワクチンさえ打っていればなぜPCR検査が不要なのでしょうか。接種者はPCR陽性になる確率が格段に低いのか、そのデータがありません。ウィルスを持っている人を除くのが目的ならば、ワクチンを打った人をPCR検査不要とする根拠がありません。
つまりPCR検査については、非現実的であり論理的にも破綻しています。
分科会提言の「ワクチン・検査パッケージ」は、根拠となるデータが何ら提示されていない以上、憲法違反であるという提言をさせていただきます。採用されるべきではありません。
最後にもうひとつ、提言です。今年2021年は「超過死亡数」が大きいと言われており、不気味な影を落としています。新型コロナに集中するあまり他の死亡が増えてしまっては本末転倒です。第5波が収まった6月の超過死亡数がさほど減らなかった点は要注意です。新型コロナとは別に、例年とは違う要因が生じているはずです。それが新型コロナ政策と関係があるとすれば、単独で政策を推し進めることは危険です。超過死亡数の増加も併せた調査の必要性を提言します。


上記の発表文面にあるVII「人々の緩みにつながらないことが重要である」、こういう言葉ですが、、これ、、あまりにも傲慢な目線で、こういうのはいつもいつも気になります。分科会さん、あなた方も国民の一人というだけですよ。いったい何様だと思っているのか。そして 検査パッケージは憲法違反です。