12月8日に最高裁へテキサス州が4つの州を相手どり提訴した件、各州から反論の文書が最高裁へ提出されています。ミシガン州の英語の原文は下リンクです。分量が多くまとめることが難しいですが、最初のイントロダクションの部分が全体的な考え方を表していますので、その部分だけ要約します。これに続いて個別の件について40ページ近くの反論がなされるという構成となっています。
ミシガン州の反論・原文
ページ2「Introduction」第一段落の和訳。
「憲法は大統領選挙において選挙人を決定するのは各州と定めている。ミシガン法に従いミシガンは大統領投票を承認しミシガンの選挙は終了した。テキサスのこの訴訟は事実に基づかず法的根拠のない、前例のないものである。裁判所は即座にこの訴状を却下すべきである。そうしなければこの裁判所はすべての将来の国政選挙の仲裁所となってしまうだろう。」
ページ2の下からページ3の要約
ミシガンは11月23日に選挙結果を承認している。セーフハーバーまで3週間もあったのに提訴が遅いではないか。
もし法廷が開かれるとしても、テキサスの訴訟は無益だ。
第一に、テキサスは選挙人条項を持ち出すことはできない。一般的な苦情に過ぎないし、持ち出すことができたとしてもミシガンの選挙は州の法律に何ら違反せず合法的に行われた。
第二に、平等保護の侵害は特典や利益を与えられる団体の存在がなければ成立しない。誰のそしてどの団体の投票も価値は低下していない。平等保護の侵害はない。
第三に、テキサスが訴える正当なプロセスに関しては、仮に投票の価値の低下の疑惑があったとしても、それが平等保護の下で適切に対処されたなら成立しない。(注釈:難しい言い回しですが、有権者の意思がちゃんと反映されているなら過程がどうあれテキサスに損害は与えていないという意味ではないかと私は理解しました)
最後に、テキサスは差し止め命令を認めるのに必要な要素を何ら確立していない。この訴訟によるメリットとして何が得られるかまったく不明だし、テキサスが探している何百万もの有権者の公民権を奪うような例外的な救済措置を否定することは非常に重要である。
裁判所は、テキサスの提訴と差し止め救済措置への動きを却下すべきである。
ミシガン州の反論・原文
ページ2「Introduction」第一段落の和訳。
「憲法は大統領選挙において選挙人を決定するのは各州と定めている。ミシガン法に従いミシガンは大統領投票を承認しミシガンの選挙は終了した。テキサスのこの訴訟は事実に基づかず法的根拠のない、前例のないものである。裁判所は即座にこの訴状を却下すべきである。そうしなければこの裁判所はすべての将来の国政選挙の仲裁所となってしまうだろう。」
ページ2の下からページ3の要約
ミシガンは11月23日に選挙結果を承認している。セーフハーバーまで3週間もあったのに提訴が遅いではないか。
もし法廷が開かれるとしても、テキサスの訴訟は無益だ。
第一に、テキサスは選挙人条項を持ち出すことはできない。一般的な苦情に過ぎないし、持ち出すことができたとしてもミシガンの選挙は州の法律に何ら違反せず合法的に行われた。
第二に、平等保護の侵害は特典や利益を与えられる団体の存在がなければ成立しない。誰のそしてどの団体の投票も価値は低下していない。平等保護の侵害はない。
第三に、テキサスが訴える正当なプロセスに関しては、仮に投票の価値の低下の疑惑があったとしても、それが平等保護の下で適切に対処されたなら成立しない。(注釈:難しい言い回しですが、有権者の意思がちゃんと反映されているなら過程がどうあれテキサスに損害は与えていないという意味ではないかと私は理解しました)
最後に、テキサスは差し止め命令を認めるのに必要な要素を何ら確立していない。この訴訟によるメリットとして何が得られるかまったく不明だし、テキサスが探している何百万もの有権者の公民権を奪うような例外的な救済措置を否定することは非常に重要である。
裁判所は、テキサスの提訴と差し止め救済措置への動きを却下すべきである。