ラトクリフ国家情報長官のレポートが一部の官僚の恐らくは抵抗で遅れてしまいましたが、大統領補佐官のピーター・ナバロ氏による「ナバロ・レポート」が提出されました。合衆国政府の公文書であり、大統領は何らかのアクションを起こす大義名分を得たことになります。トランプ大統領も18日、高らかとリツイートしており(以下リンク)、重視していることがわかります。内容としては、これまで見聞きしてきたあらゆる2020年大統領選の選挙不正がまとめられたものと言ってよいでしょう。

ただし、ラトクリフ・レポートでポイントになっている「外国勢力の関与」はこのレポートでは触れられていません。つまり、注目されている2018年大統領令による緊急事態宣言を発動する根拠としては使えるのだろうか?

これに関して、The Epoch Times政治評論家の唐靖遠氏の解説がわかりやすいので下にリンクを貼ります。

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1807年に制定された「反乱法」は、大統領が反乱を鎮圧するために軍と州兵を派遣できることを規定したもの。3つの状況下で発動可能。
1.特定の州で反乱が起き、州議会または州知事の要請に応じて
2.特定の州で反乱が起き、大統領が連邦法の執行が不可能と判断した場合
3.国内で反乱が発生し、連邦法の執行が不可能と判断した場合
また、憲法修正14条の「平等保護条項」を維持するためであれば、発動可能。

反乱法は何十回も発動されてきた。直近は1992年のロサンゼルス暴動。2020年BLM暴動でもトランプ大統領は反乱法を発動しようとしたが、エスパー全国防長官の反対で実行できなかった。

(「遠見快評」より)
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トランプ大統領を17日のツイッターを「私は合衆国の最高裁にはとても失望した。我々の偉大な国もだ(国も私と同じように最高裁にがっかりしているだろう)」と締めくくっており、最高裁も機能しませんでしたねということを国民と共有するかのようです。つまり今まさに「連邦法の執行が不可能」であり、テキサスほか約20もの州が訴えた憲法の「平等保護」を大統領以外に誰も守ってはくれないことが確認された。

さらに反乱法を発動し軍が反乱の主要人物を逮捕できるようにするには「人身保護令状」の停止が必要ですが「人身保護令状停止」は9.11テロの時でさえ最高裁は違憲と判断しました。前提条件が厳しい。しかし、今回は事情が違います。最高裁が「本件には触りませんよ」と言っていることがテキサスの訴訟でハッキリした訳ですから。

逆転、また逆転。スゴイものを見ているようで、身震いします。