通称は新型コロナ特措法ですが正式名称は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が先月に改正されたもの。目を皿のようにして読んでいたところです。
内容をお知りになりたい方はググると色んなサイトでまとめています。が、都道府県知事が何を出来るかと言う解説が多い。そうですよね、一般の人々にとってはそこが自分の生活がどうなるのかにイチバン関わってくるので。
私が確認したかったのは営業停止や中止を要請または指示された事業者やイベンターへの補償ですが、やはり安倍首相の国会答弁どおり、難しそうですね。書かれていない。もし見落としていたらスイマセン。
しかし気付いたのが、都道府県がとった措置に対する国の負担について。
「第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第四十八条第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。」
第四十八条第一項というのは、臨時の医療施設の設置。
第五十六条第二項は、埋葬または火葬
第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項というのは、ざっとまとめると、臨時医療施設を設置するために土地を借り上げる場合や医療従事者の費用、医療従事者が病気になったり死亡したときの本人や遺族への補償。
国の負担割合は結構大きくて、
かかった費用がその都道府県の標準税収入の2%以内ならその半分。2%を超える場合、2〜4%の部分の8割、4%超の部分の9割。
ははぁ、なるほど。
緊急事態宣言を出せばより厳しく人々の活動を抑制することができるという面ももちろんあるでしょうが、上記のような必要な措置に対して国からお金が出てくるようになる訳ですね。小池都知事は安倍首相に対して「お金だしてちょーだい」と言っている訳だ。
緊急事態宣言を出すか出さないかというのは、いよいよ東京都がホテルを借り上げて軽症者を移すというこの場面で、今後の費用分担の話という側面があるのかなと推察しました。
内容をお知りになりたい方はググると色んなサイトでまとめています。が、都道府県知事が何を出来るかと言う解説が多い。そうですよね、一般の人々にとってはそこが自分の生活がどうなるのかにイチバン関わってくるので。
私が確認したかったのは営業停止や中止を要請または指示された事業者やイベンターへの補償ですが、やはり安倍首相の国会答弁どおり、難しそうですね。書かれていない。もし見落としていたらスイマセン。
しかし気付いたのが、都道府県がとった措置に対する国の負担について。
「第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第四十八条第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。」
第四十八条第一項というのは、臨時の医療施設の設置。
第五十六条第二項は、埋葬または火葬
第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項というのは、ざっとまとめると、臨時医療施設を設置するために土地を借り上げる場合や医療従事者の費用、医療従事者が病気になったり死亡したときの本人や遺族への補償。
国の負担割合は結構大きくて、
かかった費用がその都道府県の標準税収入の2%以内ならその半分。2%を超える場合、2〜4%の部分の8割、4%超の部分の9割。
ははぁ、なるほど。
緊急事態宣言を出せばより厳しく人々の活動を抑制することができるという面ももちろんあるでしょうが、上記のような必要な措置に対して国からお金が出てくるようになる訳ですね。小池都知事は安倍首相に対して「お金だしてちょーだい」と言っている訳だ。
緊急事態宣言を出すか出さないかというのは、いよいよ東京都がホテルを借り上げて軽症者を移すというこの場面で、今後の費用分担の話という側面があるのかなと推察しました。