憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

0404


今日の投稿は、誰かを糾弾するとか世を嘆くものではありません。「教育を受ける権利」が守られにくいものであることを改めて痛感している・・・という、ごく個人的な心情です。
受益者が情報弱者であり、思考の成熟度や選挙権がない問題からも、一番先にしわ寄せが来てしまう。ひとつ訴えたいのは、大人たちは子供のこの権利が制限される場合は果たしてそれが妥当な判断か熟慮する義務がある。
 
専門家会議の会見によれば、これまでの知見では子供を経由した感染は見られていないとのこと。つまりこの1ヵ月以上、若い親子たちはとてもよくがんばってくれた訳です。いっぽう夜の歓楽街・風俗や病院・施設で感染が広まった。そのせいで教育を受ける権利が引き続き制限を受けるのは、子供たちの立場に立てば割に合わない。
 
休校に反対はしません。しかし、割に合わないことをやらせてしまっている・・・その痛みを、国民は重く感じなけらばならない。
夜の歓楽街や風俗を否定することもまた、できません。経済活動の自由がある。憲法で保障された基本的人権のひとつ。
 
もちろん「生存権」がある。しかしそれは最上ではない。病気になるから命を失う人が大勢居るかもしれないからといって、他の基本的人権が問答無用で制限されてはならない。
 
前世紀に、多くの血が流れました。
本当に多くの血が流れた後に「どんなことがあってもこのルールでいこう」と、時代とともに不具合が出てきたかもしれませんがこの「憲法」を、我々は獲得しました。
 
「これじゃ、しょうがないよねー」
と、簡単に思考停止してはならない。現在のルールがどうなっているか。変える必要があるならどう変えるか、考えなければなりません。