先日の記事を早速ツイッターでもリツイートいただきまして、補足の必要あると感じましたので続編です。条例と法律の関係性について。

法律に定められているより厳しい条件を設定するいわゆる「上乗せ条例」ですが、どうもジャンルによって合法となるかどうかが異なるみたいです。

法律の趣旨が「全国一律に均一的内容で規制すること」である場合(最大限規制立法)には、条例で法律よりも厳しい規制を行うことは許されないようです。
逆に「その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき」は上乗せ条例が認められるようです。

難しいですね。道交法や河川法、旅館業法などでは上乗せ条例オッケーの判例があるみたい。

一方、風営法では、身近なケースで2013年習志野市。風営法は施設の制限区域は県条例によるとしており、千葉県ではパチンコ店建設は学校などの教育施設から100m以内はできないことになっています。が、習志野市は市条例でこれを200mとしていました。
事件の発端は、パチンコ大手マルハンが習志野市屋敷に大型店を建設するとした申請。これに県警が許可を与えてしまったのですが(先日の記事参照。風俗店建設許可は市ではなく県警)、何とそれを歓迎するかのように時を同じくし習志野市が200m規制を撤廃した。市を信頼して周辺に居を構えていた住民や児童施設を設置した運営者らと、壮絶なバトルが繰り広げられます。結果としては、マルハンのパチンコ店は建設され今も営業されています。

実はそれより以前に、最高裁の判決で県条例が優先されるという結論が出ているという事実はありました。ただ、きっと習志野市の同地区の方々としては、県警に対して市が地域の事情を強く主張してくれることを期待したでしょうね。その期待の下に、その地に人生の場を据えた。

さて、本題に戻りますが、公職選挙法における「議員の資格」。「禁固以上の刑」に「処せられた」者は議員たりえない訳ですが、上乗せ条例が可能かどうか。
スイマセン、法律の専門家でないので判断できません。が、感覚的には最大限規制立法っぽいですね。従い、市川市議会の条例はギリギリの線ではなかったかと(これ以上厳しくすることは難しい)考えます。
だからよしとは、もちろん言いません。また追々、記事にしてゆきます。


3手詰。

3手詰






答え: ▲3一飛△同玉▲4二金まで3手詰。