行徳将棋クラブ出身の高3生たち、元気ですか?(笑)
息子と同学年で、けっこう人数がいる世代。みなさん、受験生でしょうね。がんばっているでしょうか。

ちょっと先の話になりますが、来春からの一人暮らしを目指している生徒が居たら知識として知っておいてください。

前船橋市議会議員の立花孝志さん(都知事選立候補にて市議辞職)が代表の「NHKから国民を守る党」の党員さんが起こした裁判で、「携帯式のテレビ受信器については、NHK受信料の支払い義務がない」という内容の判決が先日、さいたま地裁によりなされました。

つまり、ワンセグ付き携帯電話、ワンセグ・フルセグ機能付きモバイル式パソコン・タブレットやポータブルDVDプレーヤー、携帯式テレビ・・・こういった持ち運び式の機器しか所持していなければ、受信料は支払わなくてよいということになります。支払い義務があるのは、ガッツリとひとつの場所に据え置いて使うタイプのテレビのみ。
もちろんNHKはこれを不服として、控訴するらしいですが。

一人暮らしを始めると、やってくるのが新聞屋とNHKです。
新聞は「いらないものはいらない」とガンとして断れば支払いは発生しませんが、面倒なのはNHK。「テレビは持ってない」と言っても、「テレビはなくてもパソコンにTVチューナーはついていませんか?携帯電話は持ってますよね?それでワンセグでNHKを見られるじゃないですか」と契約を迫ってきます。

「裁判所で携帯式の受信器は払わなくていいと判決が出ている」
と、これからは言うことができます。
「あれは地裁の見解で、まだ確定していない」
と反論してくるかもしれませんが、
「地裁でも立派な司法機関。私は正しいと思うので、NHKとは契約しない」
と言えば大丈夫でしょう。

以下やや難しい話になりますが、裁判所の判決の内容について触れます。

NHK受信料の支払い義務は、放送法第六十四条の条文に依ります。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」  ※「協会」とは、「日本放送協会=NHK」

ここが大事なのですが、受信料支払い契約の義務があるかないかというのは、NHKを見れるか見れないかではなく、受信器を設置したか設置してないかに依っている。

一方、放送法第二条の十四に次のような条文があります。
「『移動受信用地上基幹放送』とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。 」

NHKの主張は、携帯式受信器を所持することも広義の「設置」に含まれるというもの。
これに対して、さいたま地裁の判決は、まるで法の不備を指摘したかのようなものでした。まず、二条で敢えて「設置」と「携帯」が区別されているのだから、この法律においては「携帯」は「設置」に含まれないというもの。そして、放送法が出来た当時は携帯式の受信器は想定されておらず「設置」とは据え置き型のテレビを指していたことは明らかで、携帯式受信器が出てきたときに「設置」との解釈の関係性が国会で議論されたこともないことから、法解釈としては「設置」の意味は昔のまま変更されていない(据え置き型のみを指す)ものと理解されると。

言い方を替えると、「携帯式受信器にも受信料を課すための新たな法律をつくらない限りは、携帯式受信器で受信料はとれません」ということです。現在は、受信料を課すための法律がない状態。

この裁判、社会に少なからず影響を与えそうです。
まず、一人暮らしを始める際に据え置き型のテレビを購入する人が減るでしょうね。
また、NHKにとり裁判の状況が思わしくない場合、ある段階で法改正の話が出てくるのでは。携帯式受信器にも受信料を課せるような。国民に新たな負担が発生しますので、大きな議論になることでしょう。すると必然的に、現在は小さな地域政党にすぎない「NHKから国民を守る党」が脚光を浴びるかもしれないです。船橋が全国の台風の目になるかも(笑)。


誤解を招くといけませんので最後に付け加えますが、我が家はテレビを「設置」しており(笑)、受信料を支払っています。色々な番組を楽しみに見ています。NHKを批判する意図はまったくありません。上記は、淡々と今起きていることをまとめたのみ。